防火地域でも木造3階建てが建てられる(木造耐火建築物)
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1時間耐火構造・2時間耐火構造 |
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建設できる木造軸組工法による1時間耐火建築物 |
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従来、木造軸組工法による主要構造部を1時間準耐火構造にすることは可能でも、耐火構造とすることはできなかったため、多くの制約を 受けておりました。2000年に改正された建築基準法第二条第7号ならびに同法施行令第107条の規定に基づく耐火構造の国土交通大臣認定 により、次のような木造軸組工法による1時間耐火建造物(屋根・階段は30分)の建設が実現できるようになりました。 |
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1.防火地域の100㎡を超え、または階数が3以上の建築物(法第61条) |
2.準防火地域の1,500㎡超え、または地階を除く階数が4以上の建築物(法第62条) |
3.建築基準法以外の法規により耐火建築物の規制がかかる老人施設や保育所等 |
4.高さが13m又は軒高さが9mを超える、地階を除く階数が4以上の建築物(法第21条) |
5.3,000㎡を超える建築物(法第21条) |
6.3階建て以上の特殊建築物(法第27条) |
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建設できる木造軸組工法による2時間耐火建築物 |
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木住協が、木造軸組工法による2時間耐火構造大臣認定を取得し、木造14階建以下の建物が建築可能になりました。2時間耐火構造では、壁(外壁、間仕切壁)及び床については、階数の規制なく、柱及びはりについては、最上階から数えた階数が14階以下の範囲で設計が可能となりました。また5階建て以上の建物であれば最上階から4階以内の範囲は、主要構造部を1時間耐火構造による設計が可能です。なお、屋根及び階段については、階によらず30分耐火構造とします。すなわち、14階建て以下の建物であれば建物全体について、屋根・階段以外の主要構造物を木造軸組工法による1時間耐火構造及び2時間耐火構造で計画することができます。 |
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