防火地域内の建物は、延べ床面積(階ごとの面積を足した面積)が100㎡以下の小規模なものを除き、耐火建築物にしなければなりません。 ※地階(ちかい)について、日本の建築基準法では、床面が地盤面より下(地下)にあり、その低さが天井高の1/3以上ある階のことと定義されています。
防火地域内の建物は、延べ床面積(階ごとの面積を足した面積)が100㎡以下の小規模なものを除き、耐火建築物にしなければなりません。 ※地階(ちかい)について、日本の建築基準法では、床面が地盤面より下(地下)にあり、その低さが天井高の1/3以上ある階のことと定義されています。
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